特定非営利活動法人 関東身体障害者陸上競技協会 定款
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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人・関東身体障害者陸上競技協会(以下、本協会と略す)とする。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都八王子市大塚289番地13に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、身体障害者に対して陸上競技大会、車椅子マラソン大会等の開催及び陸上競技の情報収集・提供に関する事業等を通して、身体障害者が積極的に社会参加することにより、共生をするというノーマライゼーションの醸成を図ると同時に、身体障害者が当協会の事業に参加することにより、多くの友人をつくり、生甲斐を見出し、生きることへの自信を深め、自立への道につなげていくという日常生活の質の向上に寄与し、社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 本協会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行なう。
(1) 身体障害者の陸上競技大会の開催に関する事業
(2) 車椅子によるマラソンの開催に関する時事業
(3) 身体障害者の陸上競技の指導及び普及のための研修会、講習会、合宿等の開催に関する事業
(4) 身体障害者の陸上競技の情報の収集、提供に関する事業
(5) その他、本協会の目的達成に必要な事項に関する事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 本協会の会員は、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人および団体
2 本協会の会員は、正会員のほか次のものとする。
賛助会員 本協会の目的に賛同し、その事業を資金的に援助するために入会する個人及び団体。
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 本協会に入会する会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 本協会の会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により期間を定めて当該会員の権利の行使、または除名することができる。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けまたは会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 本協会の会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 本協会の会員が、次の各号の1つに該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または定款に反する行為をしたとき
2 前号の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(役 員)
第13条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名以上4名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事及び監事は、理事のなかからの互選とする。
3 運営委員は、各県より候補を1~2名挙げてもらい、理事会において
選任する。なお、理事が運営委員を兼ねることができる。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、この法人の総務を統括する。
4 理事はこの法人の理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の業務の執行状況を監査する。
(2)この法人の財産の状況を監査する。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し
不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(7) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれに前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行なければならない。
(欠員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える欠員が生じた場合には、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これ を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき
2 前号の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることがでる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条 本協会は、役員のほかに顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第4章 会 議
(会議の種別)
第21条 本協会の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は正会員を持って構成する。
(総会の機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画および収支予算
(5) 事業報告並びに収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 入会金及び会費
(8) 借入金その他新たな義務の負担およびにその変更
(9) 残余財産の帰属先
(10)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年一回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求を受けたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第3項第4号の規定に基づいて召集するとき
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を開催する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に参加することができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、本協会の理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(4) 監事から第15条第5項第5号の規定の基づき召集の請求があったときは、その日から14日いないに理事会を開催しなければならない。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が開催する。
2 理事長は前条第2項及び第3項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 理事会は、理事の過半数以上(委任状も含む)の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議長)。
第35条 理事会の議長は、理事長又は常務理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定よってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする
2 やむをえない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次のことを記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その
旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名、押印または署名しなければならない。
第5章 財 産
(資産の構成)
第39条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(区 分)
第40条 本協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 本協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第42条 本協会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわれなければならない。
(会計区分)
第43条 本協会の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第44条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の支弁)
第45条 本協会の経費は、本協会の資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第46条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にも関わらず、やむをえない理由により予算が成立しない
ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
(2)前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける
ことができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第50条 本協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算表など決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるものの外、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 本協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証をえなければならない。
(解散)
第53条 本協会、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの協会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の多数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 本協会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち総会において選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第55条 本協会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 本協会の公告は、本協会の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。
第9章 雑 則
(細則)
第57条 この定款の施行及び本協会の運営に必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付 則
1 この定款は、この法人成立の日から執行する。
2 本協会の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 廣田達衛
副理事 長芦崎康彦
副理事長 伴忠 弘
副理事長 廣田博子
常務理事 塚越和巳
理事 小山良隆
理事 山本 功
理事 輿石善輝
理事 瀬上健司
理事 須藤健一
理事 長尾正志
理事 大島さとみ
理事 杉山真理
理事 高橋慶樹
監事 藤田勝敏
監事 栗原 浩
3 本協会の設立当初の役員の任期は、第16条の規定に関わらずこの法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
4 本協会の設立当初の事業年度は、第44条の規定に関わらず、この法人の設立の日から平成19年3月31日までとする。
5 本協会の設立当初の事業計画および収支予算は、第46条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
6 本協会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 無 料
(2)年会費 正会員(個人) 10,000円 賛助会員(個人) 1口 3,000円
(団体) 20,000円 (団体) 1口 10,000円
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特定非営利活動法人 関東身体障害者陸上競技協会
*ダウンロードファイル:会員規定
(総則)
第1条 特定非営利活動法人 関東身体障害者陸上競技協会(以下、本会という)の会員に関する規程については、定款に定める他、この規程の定めるところによる。
(会員の種別)
第2条 会員は次の3種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を資金的に援助するために入会する個
人および団体
(3)登録会員 本会の目的に賛同する関東地域の身体障害者およびその関係者で、本
会に登録(入会)することによる会員(旧本会の正会員)
2 関東地域の範囲は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、新潟県の1都8県とする。
(入会・登録)
第3条 正会員および賛助会員として入会しようとする者は、定款第7条に従って所定の手続きにより、入会の申し込みをしなければならない。
2 登録会員は本会に登録することにより会員となり、本会の開催する事業に参加することができる。
(顧問)
第4条 本会は定款第20条に従って顧問を置くことができる。
(資格の喪失)
第5条 本会は次の理由により資格を停止する。それにより会員としての権利を失う。
(1) 会費未納
(2) 退会届の提出
(3) 除名:定款第11条による
(4) 死亡、失踪宣言
(5) 本会の解散
(義務)
第6条 会員は原則として次の会費を納入しなければならない。
(1)正会員(個人) 年額10,000円
(団体) 年額20,000円
(2)登録会員 年額 3,000円
(3)賛助会員(個人) 年1口 3,000円
(団体) 年1口 10,000円
(拠出金品の不変換)
第7条 既に納入した入会金、会費、その他拠出金品は返還しない。
(規程の変更または廃止)
第8条 本規程の変更または廃止は理事会の議決を要する。
付則
1 本規程は平成19年1月20日より施行する。
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